ふるさと納税制度

夫婦でふるさと納税を活用できる?共働き夫婦が寄附する際の注意点や控除額を解説!

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夫婦でふるさと納税を活用できる?共働き夫婦が寄附する際の注意点や控除額を解説!

わずかな自己負担額で素敵なお礼品がもらえるとして人気のふるさと納税。導入当初と比べて手軽に申し込みやすくなり、多くの方が利用しています。しかし、ご夫婦でふるさと納税を利用する場合、どのように申し込んだら良いのか不明なことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、共働き夫婦がふるさと納税を活用する際の注意点や控除額を解説します。ご夫婦でふるさと納税を始めたい方や、気になる方はぜひチェックしてみてください。

ふるさと納税の仕組みと限度額

まずは、ふるさと納税の仕組みや寄附金控除の限度額について紹介します。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは、任意の都道府県や市区町村など、自分が応援したい自治体に寄附できる制度です。地域間格差や過疎によって税制の減少に困っている自治体などの格差是正を目的として導入されました。寄附したお礼品として地域の名産品や地場産品をもらえるとして人気が高まり、2019年の利用者は約400万人を突破しました。

ふるさと納税は、寄附をしたあと、確定申告やふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行なうと、合計寄附金額から2,000円を引いた額が所得税や住民税から控除されます。そのため、実質の自己負担額2,000円で、さまざまなお礼品をもらうことができます。

例えば、20,000円のふるさと納税に申し込み後、確定申告を行なった場合、寄附金20,000円-2,000円=18,000円がその年の所得税と翌年の住民税から控除されます。

ただし、ふるさと納税を申し込む先の自治体の選択は基本的に自由なものの、2019年6月1日から総務大臣による指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外となるため、注意が必要です。

ふるさと納税の控除上限額

ふるさと納税は、わずか2,000円の自己負担でお礼品をもらえる制度として人気ですが、1年間のうちに控除できる金額には限度額(控除上限額)が定められています。仮に、控除される限度額を超えて寄附を行なった場合、超過分は控除対象外となるため注意しなければなりません。

ふるさと納税の控除上限額は、寄附を行なう方の年収や家族構成などによって異なります。ふるさと納税を申し込む前に、まずは自分の控除上限額がいくらなのかをしっかりと把握しておきましょう。

夫婦でふるさと納税を行なうケース

「夫婦の場合でも、ふるさと納税を利用できるの?」と疑問に思う方も多いことでしょう。ここでは控除上限額も含め、夫婦でふるさと納税を利用できるのか、例を挙げてわかりやすく解説します。

そもそも夫婦でふるさと納税を利用できるのか?

夫と妻それぞれに一定の給与収入があり、所得税や住民税が課税されていれば、別々にふるさと納税の申し込みが可能です。寄附金控除もそれぞれで受けられるため、共働きの人は二人分利用してみてもよいでしょう。

ただし、給与収入を合算することはできないため、夫婦それぞれの名義で寄附する必要があります。

また、パートタイムなどで収入が少ない場合は注意が必要です。収入によっては控除できる所得税や住民税がほとんどないため、ふるさと納税のメリットを受けられません。事前に寄附金控除を受けられる金額の目安をしっかりと確認しておきましょう。

控除上限額は、子どもがいる場合でも、16歳未満の中学生以下であれば控除には影響しません。例えば、夫婦が共働きで中学生の子どもが1人いるケースでは、「共働き+子ども1人」ではなく、「独身または共働き」の欄を確認してください。

【パターン別】夫婦での控除上限額

では一例として、ふるさと納税を申し込む寄附者が給与収入400万円の場合における、家族構成別の控除上限額の目安をご紹介します。

  • 共働きのケース:42,000円
  • 夫婦でどちらかの配偶者が収入のないケース:33,000円
  • 共働きで高校生の子どもが1人のケース:33,000円

上記はあくまで目安であり、正確な上限金額は住宅ローン控除や医療費控除など、受けている控除額の合計によっても変わるので注意してください。

ふるさと納税の税金控除申告の種類

ふるさと納税の税金控除申告には「確定申告」「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の2種類があります。それぞれの詳しい内容を確認しましょう。

確定申告

ふるさと納税で寄附金控除を受けるためには、人によって確定申告が必要です。会社で行なっている年末調整では申告できないため注意してください。

ふるさと納税で確定申告書を作成する場合、寄附を行なった自治体から送付される寄附金受領証明書が必要になります。また、ふるさと納税を利用した年の1月1日~12月31日までの源泉徴収票や還付金を受け取るための本人名義の口座情報、印鑑、マイナンバーカードを事前に用意しておきましょう。

マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類(通知カードなど)と身元確認書類(運転免許証や公的医療保険の被保険者証など)が1点ずつ必要となります。

なお、確定申告の申し込み用紙は、自治体のホームページなどからダウンロードできます。作成した確定申告書は直接所轄の税務署に持参するほか、郵送やFax、メールまたは、e-Taxを利用した電子申告でも提出が可能です。

確定申告の申請期間は、ふるさと納税を利用した翌年の原則2月16日~3月15日で、期間の初日と最終日が土日祝日の場合は、翌平日になるため注意しましょう。2020年分の申請期間は2021年2月16日(火)~3月15日(月)となっています。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税を多くの人に利用してもらうべく、2015年に導入されたのが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。導入される以前は、ふるさと納税を利用した場合には必ず確定申告が必要でしたが、一定の条件のもと確定申告が不要になりました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄附を行なった自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。寄附を行なった翌年の原則1月10日に必着のため、不備のないよう早めの提出を心がけましょう。

ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには条件があり、1年間での寄附先が5自治体までと定められています。また、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」はふるさと納税を行なった件数分の提出が必要です。同じ自治体でも2件申し込めば、2回提出が必要になります。

共働き夫婦がふるさと納税で注意すべきポイント

ふるさと納税を夫婦で行なう場合、覚えておきたい注意点があります。注意点をしっかりと理解し、ふるさと納税をうまく活用しましょう。

ふるさと納税を利用する名義人には注意する

共働きの夫婦がふるさと納税を申し込む場合、名義人に注意が必要です。ふるさと納税は、寄附を行なう本人に対して所得税と住民税を控除するものであるため、夫と妻別々の本人名義で申し込まなければなりません。

ふるさと納税ポータルサイトで夫婦それぞれのアカウントをつくる際は、自分名義のクレジットカードを登録しておきましょう。ふるさと納税ポータルサイトによっては、注文者とクレジットカードの名義人を同一にしなければ申し込めない場合もあります。

例えば、妻名義でふるさと納税を申し込んだものの、夫名義のクレジットカードで支払った場合、控除の対象とならない可能性があります。

申告漏れには注意が必要

ふるさと納税ポータルサイトで申し込んだだけでは、所得税と住民税の控除は受けられません。確定申告または、ふるさと納税ワンストップ特例制度のどちらかを申請する必要があります。

特に、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が期限に遅れると、制度は適用されません。提出が遅れた場合は、通常どおり確定申告を行ないましょう。

また、確定申告をする場合も、申告期限内に書類を提出するようにしてください。ただし、期限内に間に合わなかった場合でも、提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きを行なうことによって、控除を受けられる場合があります。期限を過ぎてしまったときのために念のため覚えておきましょう。

まとめ

ふるさと納税は限度額を超えなければ、実質2,000円の自己負担額でお礼品をもらえる制度です。夫婦共働きの場合は、それぞれ別々に申し込むことができ、二人分の寄附金控除が受けられます。ご夫婦それぞれ好みのお礼品から選ぶのはもちろん、ご一緒に楽しめるお礼品を探してみるのもよいでしょう。

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